2017-12-05 第195回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
佐賀県では、スチューデント・サポート・フェイスというNPO法人がいろんな相談、御存じだと思いますが、ここは、窓口に来た若者の負担というものを軽くするために一括同意方式というものを導入しています。これは現場の知恵を駆使してやっているわけなんですけど、関係機関への支援申請手続を一枚の紙で全て完了できる工夫しています。同意をそれで全部取るような形にしているわけなんです。
佐賀県では、スチューデント・サポート・フェイスというNPO法人がいろんな相談、御存じだと思いますが、ここは、窓口に来た若者の負担というものを軽くするために一括同意方式というものを導入しています。これは現場の知恵を駆使してやっているわけなんですけど、関係機関への支援申請手続を一枚の紙で全て完了できる工夫しています。同意をそれで全部取るような形にしているわけなんです。
お尋ねの災害時要援護者の避難支援ガイドラインでございますけれども、この中では要援護者情報の共有方法といたしまして、先ほど消防庁からもお答えがありましたような同意方式のほかに、関係機関共有方式とか、あと余り効率的でないかもしれませんが手上げ方式とか、いろいろな方式を提示して市町村の取り組みを促進しているというところでございます。
これは今のA案よりも更に踏み込んだ推定同意方式と言われる方式です。嫌だと言っていなかったら取っていい、家族の意向とかそんなの全然関係ないんだと。町野先生の前提に立つのであれば、このような移植法の改正を主張するべきで、A案に御賛成ということは、町野先生もそこまではお考えではないんだなと私はさっきの最初のメーンの御発言を伺っていてそう考えた次第です。
確かに法学者の方の整理は、英米法系の方、ドイツ法の方、フランス法の方、みんな整理の仕方という言葉を使うので非常に難しくて、フランスでは推定同意方式って言うんですけど、それをドイツ法の先生たちは反対同意方式とか言うんですね。その点は確かに分かりにくいですが。 一点、御指摘の点にお答えするとすれば、A案が言っているのは家族の同意であると、これは本人同意ではないということなんですね。
名簿を作成するための情報収集の手段といたしまして、また要援護者を支援する自主防災組織など、行政外の関係機関等を含めた情報共有を実施いたしまして、個別計画を策定するための手段として、関係機関共有方式、同意方式、手上げ方式の三つの方式がございますが、多くの市町村においては、これら三つの方式を適宜組み合わせて情報の収集、共有を行っているところでございます。
総合福祉団体定期保険契約の主契約は、団体の退職金規程や弔慰金規程を保険金額の上限とし、各従業員に付保内容を文書で通知し、不同意の者が申し出るという、いわゆる通知同意方式に基づく被保険者同意がなされております。
差し当たって、やはりいわゆる個人情報保護法という問題がありまして、これは地方自治体において個人情報保護の条例をいろいろつくっていただいてこれを運用していくということでございますが、いろいろな解釈もございまして、今、いわゆる関係機関共有方式とか、あるいは手上げ方式とか同意方式とかいろいろあるものですから、その辺についてある程度取りまとめた形でこの検討会でやっていきたい、そして、いろいろなものを、今回の
委員御指摘のように、同意方式というものは、要援護者一人一人に直接働き掛けて必要な情報を収集する方式でございます。必要な支援内容をきめ細かく把握できる反面、対象者が多数にわたるということになりますので、効率的かつ迅速な情報収集が、その点に難点があるということでございます。
災害時における要支援者の避難行動支援に当たりまして、まず必要なことは要支援者の状況把握ですが、その主な三つの方式、同意方式と手挙げ方式と関係機関の情報の共有方式、この三点が挙げられておりますけれども、それぞれのメリット、デメリットをお聞かせいただきたいと思います。
○椎名一保君 やはりこの同意方式と手挙げ方式、これは、本当になかなかこれは大変でございますよね。ですから、要援護者を早急に的確に把握するには関係機関の共有方式が有効であろうと私は思います。 しかし、市区町村の現場ではなかなか浸透をしているとは言いにくい。この理由と、早急に整備するためにどのようにしていったらいいのか、このことについて御所見をいただきたいと思います。
この中で、要援護者の情報の共有についてどうしようかということでございますけれども、そういう中身は、同意方式とか手上げ方式とか共有情報方式といったような形で、三つの方式を組み合わせながら、防災部局と福祉部局、救援機関、避難支援者の間で日ごろから情報を収集、共有していただいて、避難支援体制の整備に取り組むことが必要だということでございます。
その中では、災害時の要援護者の情報の共有に関する課題ということでございますので、この要援護者情報をどうやってくみ上げるかということでございますが、同意方式とか手挙げ方式とか共有情報方式、こういった三つの方式を組み合わせながら、平時から市町村、救援機関、避難支援者という間でそういったような要援護者情報を共有していくことが必要であるということとしまして、具体の市町村の取り組み事例も紹介いたしまして、そして
例えば、同意方式とか手挙げ方式とか共有情報方式とかいろいろあるわけでございますが、これらを併用いたしまして、平時から情報共有を進めていこう。 さらに、一人一人のお年寄りにつきまして、あるいは災害時の要援護者に対しまして複数の支援者を事前に決めておこう、こういう避難支援計画、避難支援プランというものを策定することが重要であるというようなことを報告いたしてございます。
しかし、本人に直接の医学的な益がない場合に、本人同意でない、代諾者の同意方式を採用できるのは、本人同意が可能な者からの提供では研究目的が達成されないという要件が少なくとも必要です。代諾者の同意方式が使えるかどうかの吟味が厳しくなされなければ同意能力を欠く本人が搾取されることになる、これは代行判断の法理の歴史が教えてくれるところです。 第四の懸念は、ルール形成過程の不透明さです。
第四は、包括同意方式には、我が国がアメリカの核政策の中に、それこそ包括されてしまう危険があるということであります。 今回の協定は、使用済み核燃料の再処理に当たり、アメリカの個別同意方式だったものを包括同意方式に改めるところに最大のねらいがあると言われております。
この現行協定のもとでは、いわゆる米国による個別同意方式がとられておりますが、我が国は従来から、これを改め、使用済み核燃料の再処理等に対する米国の同意をより円滑に取得することに多大の関心を有してまいりました。 他方、米国は、昭和五十三年の核不拡散法に基づき、米国が供給した核物質等に対して、より効果的な規制を加えることを要求してまいりました。
○松前達郎君 それからもう一つお伺いしたいのは、今回の協定は全体的に見まして使用済み燃料の再処理に際してのアメリカの個別同意方式を包括同意方式に改めたと、こういう説明を伺ったわけなんですが、これが最大のねらいであるとおっしゃったわけですね。
新しい日米原子力協定におきましては、このような濃縮ウランなどの利用に関して必要とされる米国の同意が、一定の要件のもとであらかじめ一括して得られるいわゆる包括同意方式が導入されることとなりました。このような包括同意の仕組みを組み入れた原子力分野における新しい協力の枠組みが、この協定の締結によって日米両国間に実現することは、我が国における原子力利用の促進に対し極めて重要な貢献となるものであります。
新しい日米原子力協定におきましては、このようにして得られた濃縮ウランなどの利用に関して従来より必要であった米国の同意が、一定の要件のもとで事前に一括して与えられるいわゆる包括同意方式が導入されております。
○岡崎委員 今、何か包括同意方式になったので自主性が拡大されたかのように言われているけれども、実際はそうじゃない。 よく読んでみると、アメリカの一九七八年の核不拡散法に基づく厳しい規制ががんじがらめのように加わってきている。このことで相当難航し、調整に苦労されたということだったというふうに思うのです。
それから、その包括事前同意方式という今度の新しいやり方は、日本がNPTから例えば脱退するとか、あるいは日本とIAEAの保障措置協定に重大な違反を犯すとか、そういう極めて例外的な場合は包括同意というものを停止できるということになってございますけれども、議会がこの国内法を立法した当時は、米国の事前同意権によるコントロール、つまり米国は、現在事前同意権を個々に持っていますからそこでコントロールできるわけですね
新協定にあります包括同意方式になると、そのような影響力は行使できないのではないか、こういった議論が一つございます。それから、今回の新しい協定では、例えば日本で再処理をする場合に包括同意の対象になってございます。
○神崎委員 核燃料の輸送、再処理などにつきまして、現行の個別同意から、新協定では包括同意方式になって、安定的な我が国の核燃料サイクルが確立されたということになるわけでございますけれども、新協定によりまして米国側から新たな規制を受けたものはないのかどうか、その上で現行協定と新協定との違い、これについて簡単に御説明いただきたい。
○木下委員 我が国の場合、この協定以外に二国間原子力協定でこのような包括同意方式をとっているものはあるのか、またアメリカの場合はどうであるのかをお伺いいたします。
○木下委員 次に、包括同意方式についてお伺いをいたしたいと思います。 核物質の再処理や第三国への移転につき、今までは個別に同意をアメリカに求めていましたのが、このたびの改正により、これが包括同意方式となることが今回の一つの目玉のように思いますが、この包括同意につきまして、実施取極において包括同意の対象となっているものはどのようなものか、これを具体的にお伺いいたします。
第三に、新協定は、これまでの個別同意方式にかえて包括同意方式を取り入れ、我が国の核燃料サイクルについて長期的、安定的運用に道を開いたというのでありますが、他方、アメリカの安全保障の面から一方的停止権を認めており、果たして双務的協定と言えるのか疑問とするところであります。
法改正の背景には、核物質防護条約への加盟、そして包括同意方式による日米原子力協定があるわけですけれども、例えば日米原子力協定の附属書にあるプルトニウム空輸という規定、この危険などだれの目にも明らかだと思います。伝えられるところによりますと、プルトニウム空輸は、約二百五十キログラムを積んだ専用航空機が二週間に一便ぐらい日本の空港に到着する。
その大きな問題は、一つは包括事前同意方式というのをとっているわけでございまして、この新しい協定の包括事前同意方式は、アメリカの国内法に核不拡散法というのがございますが、その核不拡散法の要件を満たしていないのではないか、つまり米国の国内法違反ではないか、こういう議論が一つ大きな意見としてございました。
○松井政府委員 この新しい協定におきましては、航空輸送につきましては包括同意方式、海上輸送については個別同意方式という枠組みでできております。それで、その場合に協定附属書五でもって一定の条件が航空輸送についてございまして、そういう条件の場合には航空輸送が可能になってございます。
米国議会では個別同意方式から包括同意方式には反対の議員が非常に多いと聞いているわけでございますが、その動向につきまして簡単に御説明いただきたいと思います。